傷害入院保険金および傷害通院保険金は、保険期間中に発生した事故(ケガ)の治療を目的とした受診であれば、補償の対象となります。
ただし、事故日と受診日が大きく離れている場合など、事故と受診の因果関係が確認できないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
傷害入院保険金および傷害通院保険金は、保険期間中に発生した事故(ケガ)の治療を目的とした受診であれば、補償の対象となります。
ただし、事故日と受診日が大きく離れている場合など、事故と受診の因果関係が確認できないときは、保険金をお支払いできないことがあります。