特定商取引法(特商法)による義務事項として、販売業者と役務提供事業者のみが連絡先情報を掲載する必要があります。この定義は、商売として商品やサービスを提供する者を指します。商売を営むことは、収益を得る意図で反復的かつ継続的に取引を行うことを指します。
上記の「販売業者または役務提供業者」に該当しない場合は、掲載・開示の義務はありません。
もし掲載が必要な場合は、連絡先情報としては原則として住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった場合、早急に開示できる場合に限り、その旨を明示して掲載を省略することができます。
参考:特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/