【教育実習】3年次終了時(短大1年次終了時)の教育実習判定で不可となったが、どうしたらよい? 4年次(短大2年次)に教育実習を行うことができませんので、卒業時に免許状を取得することは不可となります。学部生は卒業後に科目等履修生として、教育実習やその他不足する科目を取得することが可能です。短大生は学部に3年次編入する場合、教職科目もいくつか単位認定することが可能ですので、学部で引き続き免許取得を目指してください。ただし、短大時に修得したすべての教職科目が認定されるわけではありませんので注意してください。 # 資格 # 教職 # 教育実習 # 判定 # 教職課程 # 教育実習判定