TOP担当が決まったら ※必ずお読みください産業医業務実施における注意事項
最終更新日 : 2023/08/16

産業医業務実施における注意事項

■定期の職場巡視

法令上、2か月に1回以上の事業場の巡視が必須とされています。

定められた頻度で事業場の巡視をお願いいたします。

■訪問時間外での業務実施

時間外の業務実施は企業担当者様にご確認ください。

原則として、契約時間内での業務実施をお願いします。
契約時間を超えて業務対応される際は、追加業務(企業様への追加請求)となることを、企業担当者様に事前に合意したうえで、実施をお願いします。
※事前合意がない場合、追加報酬をお支払いできない可能性がございます。

業務例)
・従業員面談・面談後の対応相談
・書類確認の依頼
・意見書等の作成依頼
・その他、調べもの等が発生する依頼など

訪問時間外であっても、簡易的なメールや電話などの応答は実施をお願いしております。
ただし、長時間に及ぶ電話対応など、訪問時間外での対応が長くに及ぶ場合は、企業ご担当者様に「延長申請させていただく」ことを了承をとっていただいたうえで、業務記録画面から延長時間としてご申請ください。

■2回目以降の訪問日程

企業担当者の方と直接調整をお願いいたします。

初回訪問時に担当者の方とご連絡先の交換をお願いいたします。

■個人情報の持ち出し・メールや郵送での授受

個人情報保護や業務契約の観点から、以下の内容は、禁止させていただいております。ご了承ください。

訪問時間外、または弊社オンラインシステム外での個人情報の授受はお控えください

例)個人情報を含む内容の以下の作業
・郵送
・メールや添付ファイルでの送付
・訪問時に受け取り、事業所へ持ち出すこと