今月は新年度になりましたので、改めて「労働安全衛生法」と「産業保健」について扱いました。
産業医業務は労働安全衛生法なくして成立しませんし、特に小規模事業場では法令遵守だけでもやることが多く大変です。
また、「産業医」という存在もその専門性や立ち位置を認知されていないことも多くあります。
衛生委員会での取り扱いも大事ですが、社員に向けた周知、という意味でも使える資料かと思います。
ぜひ改めて整理してみてください。
<参考サイト>
労働者健康安全機構「小規模事業場向け産業保健マニュアル」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1297/Default.aspx