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最終更新日 : 2025/08/25

除籍について

<除籍の概要>
同朋大学では、学生が大学の学籍を失う事由の一つとして「除籍」が定められています。除籍されると学籍を喪失し、奨学金の支給廃止などの影響が生じます。

• 学籍の喪失 大学に入学することで発生する学籍は、卒業、退学、除籍といった異動により喪失します。休学中は「在籍」はしていますが、「在学」はしていない状態とされます。
• 除籍となる主な事由 以下のいずれかに該当する場合、学生は除籍となります。
◦ 在学年数が8年を超えた者。
◦ 休学期間が連続して2年、または通算で4年を超えた者。
◦ 同一学年次に3年間留まり、なおかつ進級できない者。
◦ 学納金が期限を過ぎても未納で、「同朋大学学校納付金納付規則第5条」に定める手続きの後も納入がなかった場合。
◦ 休学期間が終了しても、復学願・退学願・休学願を提出せず、「同朋大学休学・退学・復学・除籍に関する取扱い規則」第5条に定める手続きがなかった場合。
◦ 2年以上にわたって行方不明の場合。
◦ 死亡した場合。
• 奨学金への影響 学生が退学または除籍された場合、各種奨学金の支給は廃止され、場合によっては返還を求められることもあります。これは以下の奨学金に適用されます。
◦ 入学特待生の奨学金。
◦ スポーツ技能特待生の奨学金。
◦ 一般特待生の奨学金。
◦ 留学生の奨学金。
◦ 同朋大学共育後援会奨学金。
◦ 同朋大学同窓会奨学金。

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