TOP学生生活について休学の手続きについて知りたい
最終更新日 : 2025/09/18

休学の手続きについて知りたい

休学制度の概要
同朋大学では、学生が疾病その他の理由により3ヶ月以上の就学が困難になった場合、願い出により休学が認められます。

• 休学の理由と期間
◦ 疾病その他の理由で3ヶ月以上の就学が困難になった場合に、許可を得て休学することができます。
◦ 休学期間は半期または1年と定められており、延長も可能ですが、最長で4年間まで認められています。
◦ 2年を超えて連続して休学した場合、または通算で4年を超えて休学した場合は、除籍の対象となります。
• 学籍と在学年数
◦ 休学中は「在籍」していますが、「在学」はしていない状態とされます。
◦ 休学期間は、学則に定められている在学年数には含まれません。
• 手続き
◦ 学期の途中から休学を希望する場合、前期は5月30日まで、後期は10月31日までに休学願を提出する必要があります。
◦ 休学を検討する際は、まず担当アカデミック・アドバイザー教員(ゼミ担当教員)と事務部学務課学生生活に相談してください。担当教員との面談後、休学届をお渡しします。

• 休学中の履修と奨学金
◦ 休学を申請した学期に履修登録していた科目の単位は認められません。
◦ 入学特待生の場合、休学期間中の奨学金の支給は休止されます。
◦ 休学による奨学金支給の休止は、復学した年度から支給が復活します。

• 奨学金と休学
◦ 同朋大学の特待生規程において、所定の最短修業年限内に卒業が困難であると判断された場合の特待生資格の廃止について、休学による場合はこの限りではないとされており、休学自体が特待生資格を直ちに失う理由とはなりません。

• 除籍となるケース
◦ 休学期間が連続して2年、または通算で4年を超えた場合。
◦ 休学期間が終了しても、復学願、退学願、または休学願が提出されず、所定の手続きが行われなかった場合。
これらの規程は、学生が一時的に学業を離れる必要がある場合に、適切な手続きと条件の下で学籍を維持し、復学後の学業継続を支援するためのものです。

関連する質問