<退学手続きの概要>
同朋大学では、学生が大学の学籍を失う事由の一つとして「退学」が定められています。退学を希望する学生は、所定の手続きを行う必要があります。
• 学籍の喪失 大学に入学することで発生する学籍は、卒業、退学、除籍といった異動により喪失します。休学中は「在籍」はしていますが、「在学」はしていない状態とされます。
• 退学願の提出 退学を希望する場合、必ず「退学願」を提出する必要があります。この「退学願」は、担当アドバイザー教員との面談後、事務部学務課学生生活窓口でお渡しします。
• 「満期退学」の場合の注意点 特に、大学院博士後期課程において、所定の修学年限や単位を充足したにもかかわらず博士論文を提出せずに退学する場合(一般的に「満期退学」と呼ばれます)も、自動的に退学となるわけではありません。この場合も、「退学願」の提出が必須です。提出を怠ると、後で学納金の請求が発生することになりますので注意が必要です。
• やむを得ず学期の途中で退学する場合、前期は5/30まで、後期は10/31までに退学届けを提出してください。
• 手続きの不履行による除籍 休学期間が終了しても、復学願、退学願、または休学願が提出されず、所定の手続きが行われなかった場合は、除籍の対象となります。
• 奨学金への影響 学生が退学または除籍された場合、各種奨学金の支給は廃止されます。場合によっては、奨学金の返還を求められることもあります。これは、入学特待生、留学生の奨学金、同朋大学共育後援会奨学金、および同朋大学同窓会奨学金 など、すべての奨学金制度に共通する措置です。
