同朋大学の特待生制度は、優秀な成績を収めた学生や特定の技能を持つ学生に対して奨学金を支給することで、その学業を奨励・支援することを目的としています。特待生には、選考方法や支給額、対象となる学生の状況に応じて、主に以下の3種類があります。
入学特待生
• 対象者:入学試験において特に優秀な成績を収めた新入学生。
• 選考方法:合否判定後、連合教授会の議を経て学長が決定します。
• 定員:
◦ Ⅰ種入学特待生:2名程度
◦ Ⅱ種入学特待生:8名程度
◦ 特待チャレンジ生:5名程度
◦ 福祉科等入学特待生:5名程度
• 奨学金支給額と身分:
◦ Ⅰ種入学特待生、特待チャレンジ生、福祉科等入学特待生:その年度の授業料の半額に相当する額が支給され、原則として在学中を通じてその身分が継続されます。
◦ Ⅱ種入学特待生:入学金に相当する額が支給され、その身分は入学年度に限られます。
• 支給時期:奨学金は各年度の前期に支給されます。
• 支給の休止:休学した場合は、その期間中の奨学金支給が休止されます。復学した年度から支給が復活します。
• 支給の廃止:以下のいずれかに該当する場合、特待生の身分を失い、奨学金の支給が廃止され、返還を求められる場合があります。
◦ 退学または除籍されたとき。
◦ 本人が辞退を申し出たとき。
◦ Ⅰ種入学特待生および福祉科等入学特待生で、前年度の履修科目の平均点が80点を下回ったとき(ただし、一年次の成績については慎重に審議されます)。
◦ 所定の最短修業年限内に卒業が困難であると判断されたとき(休学による場合は除く)。
◦ 学則に定める処分を受けたとき。
◦ その他、特待生として適当でないと判断されたとき。スポーツ技能特待生
• 対象者:スポーツ技能推薦入学試験において入学した者の中から選考されます。
• 選考方法:該当クラブの部長が推薦し、合否判定後に連合教授会の議を経て学長が決定します。
• 定員:毎年度決定される各クラブの支給予定総額の範囲内で、各クラブの部長が判断します。
• 奨学金支給額と身分:
◦ Ⅰ種スポーツ技能特待生:その年度の授業料の全額に相当する額が支給され、原則として在学中を通じてその身分が継続されます。
◦ Ⅱ種スポーツ技能特待生:その年度の授業料の半額(Ⅱ種A)または4分の1(Ⅱ種B)に相当する額が支給され、原則として在学中を通じてその身分が継続されます。
◦ Ⅲ種スポーツ技能特待生:入学金に相当する額が支給され、その身分は入学年度に限られます。
◦ 特例:各クラブの1年次生において、Ⅰ種およびⅡ種スポーツ技能特待生のうち、Ⅱ種スポーツ技能特待生が半数以上であることとされています。
• 支給時期:奨学金は各年度の前期に支給されます。
• 支給の休止:休学した場合は、その期間中の奨学金支給が休止されます。復学した年度から支給が復活します。
• 支給の廃止:以下のいずれかに該当する場合、特待生の身分を失い、奨学金の支給が廃止され、返還を求められる場合があります。
◦ 退学または除籍されたとき。
◦ 本人が辞退を申し出たとき。
◦ Ⅰ種およびⅡ種スポーツ技能特待生で、毎年度当初に教授会で行われる前年度の成績、授業への出席状況、クラブでの活動状況などによる継続支給の審査において「否」と判断されたとき。
◦ 所定の最短修業年限内に卒業が困難であると判断されたとき(休学による場合は除く)。
◦ 学則に定める処分を受けたとき。
◦ その他、特待生として適当でないと判断されたとき。一般特待生
• 対象者:優秀な学業成績を収めた在学生(ただし、Ⅰ種入学特待生、Ⅰ種スポーツ技能特待生、Ⅱ種スポーツ技能特待生は除く)。
• 選考方法:学科および年次ごとに、前年度の履修科目平均点が80点以上の者の中から、連合教授会の議を経て学長が決定します。
• 定員:
◦ Ⅰ種一般特待生:8名程度
◦ Ⅱ種一般特待生:8名程度
• 奨学金支給額:
◦ Ⅰ種一般特待生:その年度の授業料の半額に相当する額。
◦ Ⅱ種一般特待生:その年度の授業料の4分の1に相当する額。
• 支給時期:奨学金は各年度の前期に支給されます。
• 支給の廃止:以下のいずれかに該当すると認められた場合、特待生としての身分を失い、奨学金の支給が廃止されます。ただし、奨学金支給後にこれらの事態が発生した場合はこの限りではありません。
◦ 退学または除籍されたとき。
◦ 本人が辞退を申し出たとき。
◦ 学則に定める処分を受けたとき。
◦ その他、特待生として適当でないと判断されたとき。
これらとは別に、学業成績が優れた学生を対象とする「同朋大学共育後援会奨学金」「同朋大学同窓会奨学金」や、経済的急変や身体障がいを持つ学生を支援する「同朋大学共育後援会特別奨学金」、また経済的理由や特定の活動を支援する「同朋大学学修支援奨学金」や「東本願寺奨学金」といった奨学金制度も存在しますが、これらは「特待生」とは区別されます。
