入社日から起算して6カ月を経過した日及び以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」という。)において、基準日の直前の1年間(初回の付与については、6カ月間)の所定労働日の8割以上出勤した派遣社員が対象になります。
※入社日(勤務初日)が月の途中に生じた場合は、同月の1日に遡って入社したものとみなします。
入社日から起算して6カ月を経過した日及び以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」という。)において、基準日の直前の1年間(初回の付与については、6カ月間)の所定労働日の8割以上出勤した派遣社員が対象になります。
※入社日(勤務初日)が月の途中に生じた場合は、同月の1日に遡って入社したものとみなします。