TOP無料回収について廃棄物を無料で集めているのではないか?廃棄物処理法に抵触はしないのでしょうか?
最終更新日 : 2019/10/30

廃棄物を無料で集めているのではないか?廃棄物処理法に抵触はしないのでしょうか?

環境省は、廃棄物か否かを以下の5つを勘案すべき要素として示しており、ReSACOもそれに従っております。
 ▼総合判断説 5つの要素
  1. 物の性状:利用できる品質であり、生活環境保全上支障が発生する恐れがないこと
  2. 排出状況:排出が計画的で、排出までに適切な保管や品質管理がなされていること
  3. 通常取扱い形態:製品としての市場があり、通常は廃棄物として処理されていないこと
  4. 取引価値の有無:有償譲渡がされており、かつ客観的に見て取引に経済的合理性があること
  5. 占有者の意思:適切に利用もしくは他人に有償譲渡する意思があり、放置・処分する意思がないこと
廃棄物か否かは、総合判断説によれば、「取引価格の有無」は有価物か廃棄物かの判断をする判断基準のひとつにすぎないので、「手元マイナスなら廃棄物、手元プラスなら有価物」と一元的に決めつけるのではなく、廃棄物処理法を適用するか否かは、最終的には「総合判断説」に則っての判断で決まります。
逆を返せば、明らかに手元プラスの状態で販売したものでも、売却先の取扱い状況が悪く、不法投棄や汚染の発生などがあった場合、有価で販売したものであっても廃棄物と判断されこととなります。
「プミアム無料回収サービス」は、物の性状や排出状況については、サイトを通じて事前に画像で確認をしている点、所有者が中古品として無償譲渡する意思があり、リユース・リサイクル品として市場が確立している品のみを対象にしているため、対象品は廃棄物とではないと判断しております。