対象世帯を教えてください。 ・平成25年8月から平成30年9月の間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯。 ・平成30年10月から令和8年3月の間に保護受給期間がある世帯のうち、一部加算や、毎年12月支給の期末一時扶助などが算定されていた世帯。 上記の条件に当てはまる場合は、現在保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。