どんな制度ですか。 令和7年6月の最高裁判で当時の引き下げられた基準と新しい基準の差額を再計算の上、追加給付する方針を国が決定したため、鹿児島市においても当時の受給者で対象になる世帯主に対して追加給付を行う制度でございます。