以下、利用規約「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム 会員規約」をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。
静岡県企業脱炭素化推進フォーラム 会員規約

(総則)
第1条 この「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム 会員規約」(以下「本規約」という)は、2050年脱炭素社会の実現に向けて、静岡県が掲げる中小企業等の脱炭素化を推進するために公益財団法人静岡県産業振興財団(以下「当財団」という)が運営する会員組織の規則を定めるものとする。

(名称)
第2条 本会員組織の名称は「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」(以下「本会」という)と称する。

(目的)
第3条 本会は、企業脱炭素化支援センター(以下「センター」という)の有する支援情報等の提供や県内企業の取組事例の共有などを図ること、並びに産学官金の多様な主体が参画し、各主体の対等な関係性と自己責任のもとに連携して、静岡県の中小企業等の脱炭素化を図ることを目的とする。

(事務局)
第4条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、当財団が担う。
3 事務局は、静岡県静岡市葵区追手町44番地の1静岡県産業経済会館内に置く。

(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同した法人、団体及び個人とする。

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者(以下「申込者」という)は、事務局に対し様式1号による申込みを行うものとする。

(資格)
第7条 申込者は、前条による申込みを事務局が受理した日をもって会員としての資格を有するものとする。

(会費)
第8条 会員の入会金及び年会費は無料とする。

(活動)
第9条 事務局は第3条の目的を達成するため、会員に対し次の活動を行うものとする。
(1) フォーラムの開催
(2) 普及啓発・人材育成に係る取組(セミナー等)
(3) 各種情報提供
 ア 会員に対するセミナー等イベント開催の情報提供
 イ 中小企業等の脱炭素化への取組に関する実態調査の結果や中小企業脱炭素化・省エネ事例集等の情報提供
ウ センターが収集した情報の優先的な提供
(4) その他
 ア 中小企業等の脱炭素化を図るうえで会員に有益な取組等本会の目的を達成するために必要な取組
2 事務局は、会員の事前の承諾を得ることなく、事業の内容を変更し、又は中止することができる。
3 第2項により活動の内容を変更し、又は中止した場合や、会員に対して前項の活動をしない場合に会員に不利益、損害が生じたとしても、故意または重過失による場合を除き、当財団はその責任を負わないものとする。

(会員の義務)
第10条 会員は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、主体的及び積極的に本会の活動に参加するものとする。
2 会員は、自己の判断と責任において本会の活動に参加するものとし、本会の活動において生じた自己の損害については、自己の責任と費用で解決するものとする。
3 本会における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属について、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
4 会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
5 会員は、事務局が随時実施する調査やアンケート等に協力するものとする。

(禁止事項)
第11条 会員は、本会活動を利用して以下の行為を行わないものとする。
(1) 他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(2) 他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例に抵触する言動や威圧的言動などにより、本会の秩序を乱す行為
(4) 本規約、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為

(会員の資格喪失)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(3) 事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
(4) 静岡県暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(5) その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき
2  前項に従って会員資格を喪失したことにより、当該会員が活動できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
3 資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に本会の会員情報を用い、本会と競合する活動をしてはならない。

(退会)
第13条 会員は様式2号の「退会届」を事前に事務局に提出することで、任意に退会することができる。

(秘密情報)
第14条 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全てとする。
2 会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。会員の秘密情報が漏洩した場合でも、当財団は一切その責任を負わないものとする。
3 会員は、秘密情報の開示を行う場合には、開示を行う者と開示を受ける者との間で、 別途秘密保持に関する契約を締結するものとする。会員と当財団においても、開示が必要な際は、秘密保持に関する契約を締結することとする。
4 本条の規定にかかわらず、以下に該当することを会員が証明できる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で既に公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
(2) 会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点で既に会員が保有している情報

(免責事項)
第15条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、当財団は一切の責任を負わない。
2 会員への事業の利用、各種イベントへの参加、他の会員その他第三者の提供する(当財団を通じて提供されるものを含む)情報の内容などについて、当財団は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。

(各活動の終了)
第16条 事務局は、会員に事前通知をした上で、各活動を終了することができる。
2 事務局は、各活動終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3 前項による各活動の終了により会員に不利益、損害が生じたとしても、当財団はその責任を負わないものとする。

(規約の改定)
第17条 事務局は必要に応じ、本規約を改定できるものとする。
2 事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表するものとする。
3 会員が、前項の通知または公表後に活動する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなす。

(管轄裁判所)
第18条 本規約及び業務に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

(委任)
第19条 この本規約に定めるもののほか、本規約の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この規約は、令和4年6月15日から施行する。
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申込書にご記入いただきました氏名、住所等の個人情報は当財団の出版物、セミナー案内等の発送、その他当財団の事業目的に必要な業務および運営のため利用させていただきます。当財団では個人情報は原則として第三者に開示いたしません。ただし、法律上開示すべき義務を負う場合などは、例外的に第三者に個人情報を開示することがあります。予めご了解ください。