データセンターにおいては、オーナーはテナント持込機器以外の全てのエネルギー使用量を算入し報告、テナント(記入要領 P17の※3)は自身が専有している部分の全てのエネルギー使用量を算入し報告する必要があります(下記の図3参照)。事務所としてテナントに貸している部分の使用量も同様です。記入要領(下記URL参照)P16から18をご参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo25.pdf