TOPアルプスPay地域通貨について(2025年11月17日~) アルプスPayの支払い対象商品等とならないものはありますか?
最終更新日 : 2025/09/10

アルプスPayの支払い対象商品等とならないものはありますか?

■ポイントを単に現金化すること及びこれに類する行為
商品券・切手・図書券の金券、電子マネーへのチャージ、土地、家屋などの不動産、有価証券等の個人の出資や宝くじ、金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入、等

■出資や債務の支払い
税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等

■換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、
旅行券、乗車券切手、印紙、証紙、プリペイドカードなど

■公的医療保険の自己負担分に該当するもの(ただし、決済額にポイントが含まれる場合、及び決済額に対するポイント還元率が1%を超える場合に限る)
治療費等、医療保険・介護保険サービス費、調剤費の負担など

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無
店舗型電話異性紹介営業等

■宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの

■たばこ、電子タバコ用たばこ等の法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの

■その他、販売や提供が法令等に違反するものや事業の趣旨にそぐわないと判断できるもの
パチンコなどのギャンブル、事業活動に伴い発生した支払、宗教活動等にかかわるもの、
その他、本会にてそぐわないと判断するもの