広告配信業務委託契約約款
広告配信業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とCHALLENGE GUILD株式会社(以下「乙」という)は、第1条第1項に定める 広告を受託者が管理配信業務を代行することその他合意した業務(以下「配信業務」という)に関して、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、甲はmagicAP契約書にて申し込みを行なった時点で本約款の内容に全て同意されたものとみなす。
"第1条(適用範囲)
1.本契約の対象となる「webサイト」とは、乙の所有するサーバー内に設置されたランディングページ(ただし、甲乙間の制作業務委託契約約款に基づき乙が制作したものに限る)とする。
2.WEB サイトに関するドメインおよびサーバーの維持は乙が責任をもつものとする。
3.WEB サイトに関するドメインおよびサーバーの維持のために発生する一連の行為は、本契約の範囲内にて乙が行うものとする。
4.WEBサイトのアカウント情報(管理ID、パスワード等を含む。)の貸与、使用、譲渡については、乙が責任をもつものとする。"
第2条(業務内容・対応時間)
1.本契約において、乙が甲に対して提供する配信業務は次の通りとする。
(1)広告配信業務
認知数の最大化を目的として、広告配信を行うこと。
"(2)広告制作業務
1パターンを上限とし広告を制作すること。
2.甲が乙に対して、前項に定める業務を依頼する場合、乙は、乙の指定する3営業日までにお問い合わせや依頼への返答、応答を乙の公式LINE上、もしくはカスタマーサポート専用ダイヤルで行うものとする。
3.乙は、本業務の実施について甲に対する連絡対応は、乙の公式LINE上でのみ行うものとする。甲が乙の訪問対応、電話対応、オンラインミーティングによる対応を希望する場合は、別途報酬として移動時間を含み1時間あたり金50,000円(消費税別)及び交通費を乙に事前に支払うものとする。
4.甲が乙に対して、第1項で定める業務に含まれない業務を依頼する場合、別途協議し合意の上、契約を締結するものとする。"
第3条(報酬)
1.甲が乙に支払う、本契約第2条第1項に定める業務に対する1ヶ月当たりの報酬は、 3,000 円(税抜)とする。
"2.本契約第2条第1項に定める業務内容を超過する場合、別途協議し報酬額を定めるものとする。
3.甲は、前2項に定める報酬につき、当月分を前月の末日までに支払うものとする。なお、報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。"
第4条(契約期間)
本契約の広告配信業務の有効期間は契約成立日からmagicAP納品後 36 か月間とする。
"第5条(広告配信業務に含まれない業務)
1.甲および乙は、本契約第2条第1項に定めていない業務 (次に定める業務など)が本契約の対象外であることを確認する。なお、本契約の対象外となっている業務について、甲が乙に対して依頼を行う場合、別途協議し合意の上、契約を締結するものとする。
・第2条第1項の広告配信業務に定める広告配信量を超えて広告を配信すること
・2パターン以上の広告の作成
・定期的なレポートの提出
・ミーティング、打ち合わせの開催や実施
・月間3回以上、甲からの問い合わせへの対応を行なうこと
・月間3回以上、甲が抱いた問題点や要望事項を乙が聞き取り、改善提案を行なうこと。
・乙の公式LINE上、もしくはカスタマーサポート専用ダイヤル以外での問い合わせ対応、応答を行うこと
・その他、第2条第1項で定める保守業務等に含まれない業務
2.甲は、広告配信業務等を遂行することに付随して第三者に対して支払う必要のある実費を自らの責任と負担で支払うものとする。"
"第6条(契約不適合責任)
1.広告配信業務の成果物について、甲の受入検査は省略するものとし、甲は乙に対し、契約不適合箇所に基づく一切の請求を行うことができないものとする。
2.広告配信業務の成果物について、乙は甲に対し民法その他の諸法令に基づく契約不適合責任(種類、品質または数量に関しての契約の内容に適合しないことに基づく責任)を負わないものとする。"
"第7条(禁止行為)
甲及び乙は、次の各号の行為を行ってはならない。
①相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
②相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
③相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
④相手方または第三者の業務を妨害する行為。
⑤公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
⑥本契約、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
⑦その他各号に準じる不適切行為。"
"第8条(免責)
乙は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに甲は合意する。
①甲の故意・過失による画像、動画、イラストまたはコンテンツの毀損
②テスト環境を含むサーバーに対するメンテナンスやシステム障害の理由により、一時的に閲覧できない状態になること
③電気通信網の遮断その他不具合による情報授受が不可能または不完全となること
④広告配信サービス提供会社によるサービス内容の変更・廃止に伴う 広告への悪影響
⑤第三者が権利を有するシステムまたはサービス内容の廃止・変更に伴う広告への悪影響
⑥当該広告へのの流入数やCV数の変動、甲の売上、収益等の増減
⑦WEB サイトに対して来る閲覧者からのクレーム
⑧乙が制作したコンテンツの内容や表示の適法性、正確性、完全性、有用性、甲の目的への適合性"
"第9条(解除)
1.甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当し、是正の催告をしたにも関わらず、14日間経過後も是正がされない場合には、相手方は自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約に一つにでも違反したとき
②甲が本契約に定める契約期間内において音信不通となったとき
③本契約に基づく代金またはその一部の支払いを遅延したとき及び履行しないとき
④仮差押、仮処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
2.前項に関わらず、甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当する場合には、是正の催告が無くても直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
②差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
③破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
④自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑤合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑥その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な状況に至ったとき
⑦その他各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
3.乙が第1項または前項に基づき本契約を解除した場合、甲は、乙に対し違約金として、12か月分の報酬を全額支払うものとする
4.本契約を中途で解約する場合、甲は、既にに支払い済みの費用の返金を請求できないものとする。"
"第10条(中途解約)
1.甲は、契約期間中の本契約の中途解約を行うことはできないものとする。
2.甲が、やむを得ず、本契約を中途で解約する場合、違約金として、12か月分の報酬を全額支払うものとする。なお、解約日の決定は、乙が甲より解約通知を受領した日を算定基準とし、毎月20日締め、翌月末日解約として処理するものとする。
3.前項の場合において、乙に違約金を超える損害が発生した場合には、乙が甲に対し当該損害を請求することは妨げられない。
4.本契約を中途で解約する場合、甲は、既にに支払い済みの費用の返金を請求できないものとする。"
"第11条(契約の終了)
甲および乙は、契約期間の満了または解除により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。"
"第12条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、直接かつ通常の範囲損害を賠償するものとする。但し、乙の賠償額は、本契約に基づいて甲が本契約の契約期間(第3条本文に明記された期間を指し、更新されている場合には直近の更新後の1契約期間のみを指す。)中に乙に支払った報酬額を上限とする。"
"第13条(遅延損害金)
甲が報酬の支払を遅延した場合、乙に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとする。"
"第14条(再委託)
乙は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。なお、乙は当該第三者に対し、選任監督義務を負うものとする。"
"第15条(不可抗力)
本契約の履行がストライキ・ロックアウト等の労働争議・暴動・火災・天災・SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病・公衆回線等通信回線の不通・異常・故障等・電力供給の逼迫・行政機関の措置・その他の合理的支配を超えた原因によって不可能となりもしくは遅延した場合、甲および乙は、相手方に対し損害賠償その他の責めに任じないものとする。"
"第16条(権利の譲渡および質入)
甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。"
"第17条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3.甲又は乙は、相手方が第1項の規定に基づく表明・確約に違反していた又は違反したことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
4 甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合でも相手方に損害の賠償を請求することができ、また、相手方に損害が生じたとしてもこれを賠償する責任を負わない。"
"第18条(誠実協議)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。"
"第19条(合意管轄裁判所)
本契約に関する甲乙間の一切の紛争については、訴額に応じて乙の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。"
"第20条(残存条項)
本契約の終了後も、第6条、第8条、第12条、第13条、第15条から本条までの定めは、有効に存続するものとする。"
<以下、余白>