本規約は、CHALLENGE GUILD株式会社(以下「乙」という。)が提供するAIによる文章作成システム「REBORN」を利用する際の諸条件を定めるものであり、利用者(以下「甲」という。)は、システム利用の申込を行った時点で、本規約に同意したものとみなし、甲乙間にシステム利用契約(以下、「本契約」という。)が締結されるものとする。
第1条(対象システム)
1 本契約において甲が導入して使用する対象となるシステム(以下「本システムという。)は、別紙1に定めるシステムとする。また本システムには、乙が甲に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2 本システムの機能、稼働環境は、本規約別紙1に定めるとおりとする。
3 本システムは以下の外部システム(以下、「本外部システム」という。)を利用し、本外部システムの機能、稼働環境が変更される場合、当該変更により本システムの機能、稼働環境も変更されるものとする。
・本外部システム:chatGPT(https://chat.openai.com/)
第2条(本システムの導入)
1 乙は本システムを、乙のWEBサイトに導入するものとする(以下「本許諾」という。)。
2 本システムの導入にかかる本システムの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとする。
第3条(使用料)
1 甲は、乙に対し、本システムの使用料として、使用コースに応じて、初期費用及び月額利用料を支払うものとする。本システムの使用期間を更新したときも同様とする。
2 前項の初期費用及び月額利用料は、乙が消費税の免税事業者であるため、甲の消費税負担分を考慮し消費税相当額分を減額したものとする。
第4条(権利の帰属)
1甲と乙は、本システム及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」という。)が、乙に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本システムの著作権等が、乙から甲に移転するものではない。
2 本システムを利用して制作された文章等は、本外部システムの規定する規約により、著作権等の帰属が変更されるものとする。
第5条(禁止事項)甲は、乙の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。
(1)本規約に定める目的以外の目的で本システムをインストールし、又は使用するこ と。
(2)本システムの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
(3)本システムを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本システムの性能を公表すること。
第6条(保証)
1 本システムの使用期間中、本システムに重要な物理的な欠陥が発見されたときは、甲は乙に対して、当該期間内に、書面により当該欠陥につき通知をするものとする。この場合、乙は本システムを無償で修補するものとする。
2 乙は、甲に対して、本システムについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また乙は、甲が本システムを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとする。
第7条(利用者の義務)
1 甲は、本システムを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、インターネット環境、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持するものとする。
2 甲が前項の義務を怠った場合、乙は、契約不適合責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとする。
3 甲は、本システムによる生成された文章を自らファクトチェック等を行ったうえで使用するものとする。
第8条(第三者による権利侵害)
1 万一、甲において、第三者が、本システム及び付属ドキュメントに関連する著作権等 の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、甲は、乙に対し侵害の事実を速やかに報告し、乙が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、乙に援助協力
するものとする。
2 前項の場合において、乙は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。
第9条(責任の制限)
1 乙は、本システムにより生成された文章に誤り等があった場合でも甲に対し一切の責任を負わないものとする。
2 乙は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本規約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
3 本契約に関して乙が甲に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本システムの1年間の使用料金相当額を上限とする。
第10条(譲渡の禁止)
1 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
2 乙は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、甲の承諾なく、本契約上の地位、本システムの著作権等、及び本システムの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。
第11条(輸出等の禁止)
甲は、本システムの使用を日本国内に限るものとし、甲は、本システムを国外に持ち出さないものとする。
第12条(契約期間) 本契約の契約期間は、申込書提出日より36か月間とし、当該期間満了の3か月前までに甲又は乙が相手方に対して書面で、本契約終了等別段に意思表示をしない限り、更に12か月間延長されるものとし、以後も同様に自動更新されるものとする。
第13条(本契約の解除)
1 甲または乙は,相手方に次の各号の事由の一が生じたときは何等の催告なしに,本契約を直ちに解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 手形の不渡りが生じたとき
(4) 第三者から仮差押え,仮処分,差押え,滞納処分その他の強制執行処分を申し立てられたとき
(5) 破産,民事再生手続き,会社更生手続きまたは特別清算手続きの申立をなし,あるいは申立をなされたとき
(6) 反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があったとき
(7) その他著しく不正な行為があったとき
2 甲または乙は,相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは,本契約を解除することができる。
第14条(契約終了後の措置等)
1 甲は、本契約終了後直ちに、本システムの使用を中止し、本システムを使用していたWEBサイトから、乙の指示に従い本システムを消去するものとする。また乙は、本システムのインターネット上のクラウドシステムによる甲の使用権を停止する。
2 本契約終了後も、本規約第4条(権利の帰属)、第6条(保証)、第9条(責任の制限)、第10条(譲渡の禁止)、第16条(秘密保持)、及び第17条(合意管轄)の規定は存続する。
第15条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技 術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる
管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
2 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの(2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。
第16条(合意管轄)本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、乙の事務所を管轄する地方裁判所とする。
第17条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第18条(協議条項)
本契約に関し疑義が生じた場合は,甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。
第19条(本規約等の変更)
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。
①変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
②変更内容が利用者の一般の利益に適合する場合
③変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の1ヵ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を弊社ウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知する。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を弊社ウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとする。
〈以下、余白〉