制作業務委託契約約款
制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とCHALLENGE GUILD株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲は個別契約書にて申し込みを行なった時点で本約款の内容に全て同意されたものとみなす。また、すべての項目に同意できない場合は、本サービスを利用できない。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下に定める業務を委託する。
(1)ホームページ制作業務
第2条(契約の成立)
本契約は甲が乙の定める個別契約書から申し込みを行った時点で契約が成立するものとする。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、個別契約に定める期間とする 。
第4条(報酬)
1.甲は、乙に対し、本業務の報酬を個別契約において定めるものとする。
2.前項の報酬の支払いについては、個別契約で定めた額を個別契約に定めた期日までに支払うものとする。
3.第1項の報酬の支払いは、乙の指定する銀行口座に振り込む方法またはクレジットカード払いで支払うものとする。後から分割をご活用される場合は、決済完了後の分割払いやリボ払いへの変更可能かはカード発行元によります。またカード発行元所定の金利や手数料がカード所有者の方に対して適用されます。
4.甲は信販会社を介して報酬の支払いを分割払いで行うことができるものとする。ただし、甲と信販会社との契約が成立に至らなかった場合は、甲は乙に対して乙の指定する銀行口座に振り込む方法またはクレジットカード払いで支払うものとする。
5.甲が個別契約にて、ホームページのリニューアルを依頼する場合、当該ホームページに対する残債(以下、「旧物件債務」という。)と個別契約の報酬を含めて、リース契約を締結することができるものとする。その場合、甲は旧物件債務を最初に弁済のうえ、当該ホームページに対する第三者の権利の一切を抹消するものとする。
6.個別契約に定める仕様を超えて工数が発生する場合、別途報酬が発生することを甲は予め確認する。その場合の別途報酬は、乙の規定する金額によるものとする。
第5条(個別契約の成立)
1.甲及び乙は、個別契約において、本業務の具体的な業務内容、仕様、納品予定日、報酬の額、報酬の支払い期日その他の条件(以下「契約条件」という。)を定める。
2.甲は、乙に対し、契約条件を記載した、個別契約書により本業務を申し込む。この場合、個別契約書が乙に到達した時点を申込時とみなす。
第6条(協働と役割分担)
1.甲及び乙は、委託業務の円滑かつ適切な遂行のためには、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。
2.乙は、本業務の遂行中、支障が生じるおそれがある場合には、遅滞なく甲に連絡し、甲の指示に従う。
3.甲及び乙は、本契約が終了するまでの間、委託業務の遂行及び成果物の作成の進捗状況の報告、問題点の協議・解決、その他委託業務の遂行及び成果物の作成のために必要な事項を協議するため、定期的に協議会(以下「定期協議会」という。)を開催することがある。なお、定期協議会の開催の頻度については、両当事者が別途協議のうえ
定める。
4.前項の定期協議会のほか甲及び乙は必要に応じ両者の協議会を行うことを相手方に要求できる。
第7条(検査)
1.乙は、本契約による制作物(以下、「本制作物」という。)を甲の指定するサーバーにアップロードする方法またはパソコンにデータ送信する方法で納入するものとする。なお、本制作物の納期は、個別契約で定めるものとする。
2.乙は、甲に対し制作物の納品後、検査を実施するよう連絡する(以下、「確認連絡」とという。)ものとする。甲は乙による確認連絡後、検査を実施し、制作物が個別契約で合意した仕様との不一致、不具合、バグ等がないかを検査する。なお、甲は乙による制作物の納入後、10日以内に乙に検査の結果を書面又は電子メールで通知するものとする。
3.前項に定める受入検査の結果、不合格となった場合、乙は、甲が指定する期限までに甲が指定する⽅法により、制作物を修補し、又は代替品を納入(以下「修補等」いう。)する。なお、乙が修補等を行った後の納入物の検査については、前項の定めに従う。
4.乙は、第1項に定める受入検査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく甲にその旨申し出て、甲乙協議のうえ解決する。
5.甲は乙による制作物の納入後、10日以内に、何らの通知をしない場合、合格したものとみなす。
第8条(制作物の修補)
1.前条の制作物ついて、軽微な品質等の不適合箇所があった場合、前項に定める検査合格後1ヵ月以内については、甲は乙に対し、修補を請求することができ、乙は無償で対応することとする。
前項の期間を経過したもの及び前項以外の大幅な修補や修正については、別途費用を要することを甲及び乙は確認する。
3.乙は、甲に対し、本条に定めるもの以外、契約不適合責任を負わないものとする。
第9条(通知)
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はメールが送信された時に通知されたものとする。
第10条(著作権の取扱い)
1.制作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙に留保されるものとする。ただし、本契約の期間に限り、乙は、甲に対して、成果物を使用するのに必要な限度で当該著作物の利用を許諾する。なお、かかる許諾の第4条の報酬に含まれるものとする。
2.乙は納入物の著作権が甲に移転したとしても、著作者人格権の行使は制限されず、乙が制作物の制作者であることを制限なく公開することができるものとする。
3.甲は、乙に対し、本業務遂行に必要な範囲で甲の著作物(写真・動画・文章等)を無償にて使用することを許諾し、また、著作者人格権の主張をしないことを確認する。
第11条(知的財産権の帰属等)
1.本業務遂行の過程で得られた発明、考案、意匠又はノウハウ(以下併せて「発明等」
という。)にかかる知的財産権(当該知的財産権を受ける権利を含む。以下、これらの権利を合わせて「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属し、甲及び乙が共同で行った発明等から生じた場合は、甲乙の共有に帰属する。
2.乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲が、納入物を使用するのに必要な限度で、甲に対し、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。
第12条(責任制限)
乙は、制作物自体または制作物の使用及び公開から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、個別契約にて定めた、受領済みの報酬の金額を超えて責任を負わない。
第13条(禁止行為)
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
その他相手方が不適切と判断する行為。
第14条(免責事項)
地震・台風・津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病、争議行為、放火、延焼等、輸送機関・通信回線の事故・利用困難(サイバーテロによる被害を含む。)、電力供給の逼迫、法令の制定・改定、公権力による命令・処分、その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲又は乙は相手方に対し責任を負わない。
制作物に要する画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があり、その場合でも乙は責任を負わない。
乙は、本業務の遂行の結果として甲の売上、収益等の増減について一切保証せず、何ら責任を負わないものとする。
第15条(期限の利益の喪失について)
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。その場合全ての本制作物は非公開とされるものとし、それに伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えないものとする。
本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
第13条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第16条(条項の無効について)
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第17条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して相手方から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
開示を受けた時点、既に公知となっている情報。
開示を受ける前から自らが保有していた情報。
開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
開示を受けた情報とは無関係に独自に開発した情報。
第18条(遅延損害金)
甲が本契約及び個別契約上の債務の支払を遅延した場合、乙に対し支払期日の翌日から弁済完了の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第19条(契約の解除)
1.甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当し、是正の催告をしたにも関わらず、一か月間是正がされない場合、相手方は自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約又は個別契約の一つにでも違反したとき
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたと
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
(5)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
(6)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
(7)その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な状況に至ったとき
第20条(中途解約)
甲は、本契約及び個別契約期間中の中途解約については、やむを得ない事由がない限り、行えないものとする。また、乙から甲に損害賠償請求できるものとする。
第21条(契約終了後の処理)
個別契約成立日から、甲が解約を申し出た場合、以下の違約金を直ちに支払うものとする。なお、違約金の支払方法については、甲乙協議のうえ決定する。
契約締結日から納品関連スケジュール確
納品関連スケジュール確認連絡日から納品完了前
納品完了後から検査完了前まで
検査完了後
認連絡前まで
まで
報酬の30%相当額
報酬の50%相当額
報酬の70%相当額
報酬の100%相当額
第22条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約及び個別契約を解除することができる。
第23条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約及び個別契約の地位又は権
利若しくは義務を、第三者に譲渡したり、担保に供したり又は承継させてはならない
第24条(準拠法・裁判管轄)
1.本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
2.本契約及
第25条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第26条(本約款の改定・変更・通知)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとする。
①変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本約款の内容に実質的に影響しない場合
②変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合
③変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本約款変更の効力発生の相当期間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を乙のウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知する。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本約款の内容を乙の本サイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本約款の効力が発生するものとする。
び個別契約に関する一切の紛争は、訴額に応じて乙の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(残存条項)
本契約及び個別契約の終了後も、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第24条の定めは、有効に存続するものとする。
〈以下、余白)