TOP契約書関連 【HOPE】WEB サイト保守等契約書
最終更新日 : 2025/02/27

【HOPE】WEB サイト保守等契約書

(以下「甲」という)とCHALLENGE GUILD株式会社(以下「乙」という)とは、本契約第1条第1項に定める WEB サイトを受託者が保守管理することその他合意した業務(以下「保守業務等」という)に関して、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(適用範囲)
本契約の対象となる「WEB サイト」とは、HOPEプレミアムプランとする。

WEB サイトに関するドメインおよびサーバーの維持のために発生する一連の行為は、乙の責任と負担で行うものとする。
WEBサイトのアカウント情報(管理ID、パスワード等を含む。)の貸与、使用、譲渡については、甲が責任をもつものとする。

第2条(業務内容・対応時間)
本契約において、乙がこうに対して提供する保守業務等は次の通りとする。
サーバーの管理
WEB サイトを構成するコンテンツ、プログラムおよびデータベースを格納したサーバー(仮想マシンを含む)の障害・不具合・トラブルの原因調査を行なうこと。
CMS バージョン管理
甲が WEB サイトのために既に導入しているコンテンツマネジメントシステム(CMS)のバージョン変更があった場合に当該バージョンのダウンロード作業を行なうこと。但し、WEB サイトに適合させるための CMS プログラムを変更することは除くものとする。
CMS の利用に関する相談
甲からの CMS の操作もしくは運用方法、または技術的な問い合わせへの対応を行なうこと。
WEB サイト運営上の問題や要望に関する相談
WEB サイトを運営するに際して甲が抱いた問題点や要望事項を乙が聞き取り、改善提案を行なうこと。但し、保守業務等に含まれない改善提案の実行は除くものとする。
WEB サイトの更新・修正
本契約締結時点で公衆送信済みのコンテンツ(以下「既存コンテンツ」という)につき、甲の依頼に基づき、既存コンテンツの更新・修正を行うこと、および既存コンテンツデータを公衆送信用サーバーへの転送(アップロード)作業を行うこと。
バックアップ
毎月1度(日にちは任意のものとする)サーバー内に自動的に生成
されるバックアップデータについて、翌営業日までに乙の管理するローカルファイル内にダウンロードの上、保存する作業のこと。なお、ローカルファイル内に保存するバックアップデータの保存期間は、ダウンロード日より3カ月間とする。
WEB サイトの復元
WEB サイトに、甲の過失によらない障害・不具合・トラブルが起きた場合、本項(7)に定めるバックアップデータに基づき WEB サイトの復元を行うこと。

甲が乙に対して、前項に定める業務を依頼する場合、3営業日までに行うものとする。
乙は、本業務の実施について甲に対する連絡対応は、LINEもしくは、お電話にて行うものとする。甲が乙の訪問を希望する場合は、別途報酬として2時間あたり金20,000円(消費税別)及び交通費を乙の訪問時に支払うものとする。

第3条(契約期間)
 本契約の有効期間はHOPEプレミアムプラン納品後36ヶ月までとする。但し、本契約終了の1ヶ月前までに書面による異議を申し出なかった場合、本契約は同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(報酬)
甲が乙に支払う、本契約第2条第1項に定める業務に対する1ヶ月当たりの報酬は、金10,000円(消費税別)とする。なお、当該報酬は、定価報酬の月額金40,000円(消費税別)から割引として月額金30,000円(消費税別)を控除した金額であることを甲は確認する。
本契約第2条第1項に定める業務内容を超過する場合、または本契約第2条第1項に含まれない業務については、別途協議し報酬額を定めるものとする。
甲は、前2項に定める報酬につき、本契約の有効期間満了日締め当月末日までに乙の指定する口座に振込んで支払うものとする。なお、報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。

第5条(保守業務等に含まれない業務)
甲および乙は、次に定める業務および本契約第2条第1項に定めていない業務が本契約の対象外であることを確認する。なお、本契約の対象外となっている業務について、甲が乙に対して依頼を行う場合、別途協議し合意の上、契約を締結するものとする。
WEB サイト(当該 WEB サイトを構成するプログラムおよびシステムを含む。以下、本条では同じ)以外の改修および保守
WEB サイトに関連しない問い合わせ
インフラ関連開発(クラウド環境上でのVPN構成等のネットワーク関連作業、サーバー環境構築など)
WEB サイト運用における定常的な監視
稼働環境や閲覧環境(OS のバージョンアップやブラウザのバージョンアップ)の変化・変更による不具合の調査および修正
公衆送信するコンテンツの新規または追加作成
WEB サイトに対する新規システムの導入または外部システムとの連携
外部サービス(CMS 業者など)への問合せ対応
サーバーログ解析作業
WEB 広告の運用
甲の過失により、WEB サイトに障害・不具合・トラブルが起きた場合、本契約第2条第1項(7)に定める乙が保存したバックアップデータに基づき、WEB サイトの復元を行なうこと
甲は、保守業務等を遂行することに付随して第三者に対して支払う必要のある実費(CMS バージョン変更に際してのライセンス費用など)を自らの責任と負担で支払うものとする。

第6条(納品および公開)
乙は、既存コンテンツの更新・修正業務の終了後、完成したコンテンツをテスト環境内に転送し、その旨甲に通知する。
甲は、テスト環境に転送した旨通知した日から7日以内に、当事者が合意した仕様との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行うものとする。
前項の期間内に、甲から乙に対して修正の要求がある場合は、文書(電子メールを含む)にてこれを乙に通知するものとする。乙は、当該文書を受領後速やかに修正の作業を行い、再度テスト環境内に転送を行う。その後の取扱いは、前項に準ずるものとする。
乙がテスト環境に転送した旨通知した日から7日以内に、甲が、乙へ何らの通知をしない場合は、検査に合格したものとみなす。
検査に合格した場合または本条第2項の期間内に甲から乙に対し特段の申し出がない場合、乙は公衆送信用サーバーに WEB サイトに関するデータを転送しアップロードすることで納品完了とする。

第7条(契約不適合責任)
前条に定める検査では発見することが困難であった仕様との不一致(以下「不適合箇所」)が納品完了後15日以内に発見された場合、甲は乙に対して不適合箇所の修正を請求することができる。
前項の請求があった場合、乙は合理的期間内に不適合箇所の修正を行うことで、甲に対するその他の責任を免れることができるものとする。
本契約が終了した場合、乙は甲に対し、不適合箇所に基づく一切の請求を行うことができないものとする。
本契約期間中および本契約終了後において、甲は乙に対し、不適合箇所に基づく報酬減額請求および損害賠償請求を行うことはできないものとする。

第8条(禁止行為)
 甲は、次の各号の行為を行ってはならない。
①テスト環境を含むサーバーに著しく負荷を掛けるようなコンテンツの掲載
②テスト環境を含むサーバー経由でのスパムメール、迷惑メールの送信
③第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、肖像権等の権利を侵害するコンテンツの掲載あるいは法令に違反するコンテンツの掲載
④誹謗中傷、営業妨害、名誉毀損等に該当するコンテンツの掲載

第9条(免責)
 乙は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに甲は合意する。
①甲の故意・過失による画像、動画、イラストまたはコンテンツの毀損
②テスト環境を含むサーバーに対するメンテナンス等の理由により、一時的に閲覧できない状態になること
③電気通信網の遮断その他不具合による情報授受が不可能または不完全となること
④CMS サービス提供会社によるサービス内容の変更・廃止に伴う WEB サイトへの悪影響
⑤第三者が権利を有するシステムまたはサービス内容の廃止・変更に伴う WEB サイトへの悪影響
⑥乙が甲に対して行った改善提案による絶対的な効果保証
⑦WEB サイトに対して来る閲覧者からのクレーム
⑧甲が乙に提供した情報に基づき制作したコンテンツ公開による、第三者から訴えの提起

第10条(解除)
 甲および乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
②資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
③公租公課の滞納処分を受けたとき
④その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第11条(中途解約)
1 甲は、契約期間中の本契約の中途解約を行うことはできないものとする。
2 甲が、やむを得ず、本契約を中途で解約する場合、違約金として、定価料金で換算した場合の本来の契約期間満了日までの報酬全額を支払うものとする。なお、解約日の決定は、乙が甲より解約通知を受領した日を算定基準とし、毎月20日締め、翌月末日解約として処理するものとする。

第12条(契約の終了)
 甲および乙は、契約期間の満了または解除により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

第13条(損害賠償)
 甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、直接かつ通常の範囲損害を賠償するものとする。但し、乙の賠償額は、甲が乙に支払った報酬額を上限とする。

第14条(遅延損害金)
 甲が報酬の支払を遅延した場合、乙に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

第15条(再委託)
 乙は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。なお、乙は当該第三者に対し、選任監督義務を負うものとする。

第16条(不可抗力)
 本契約の履行がストライキ・ロックアウト等の労働争議・暴動・火災・天災・SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病・公衆回線等通信回線の不通・異常・故障等・電力供給の逼迫・行政機関の措置・その他の合理的支配を超えた原因によって不可能となりもしくは遅延した場合、甲および乙は、相手方に対し損害賠償その他の責めに任じないものとする。

第17条(権利の譲渡および質入)
 甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第18条(誠実協議)
 本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。

第19条(合意管轄裁判所)
 本契約に関する甲乙間の紛争については、乙の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

<以下、余白>

 本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後電子署名上において電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する 。