最終更新日 : 2021/07/11

復職

1.全体の流れ

復職の開始検討は、主治医から「復職可能」の診断書が提出されて初めてキックオフとなります。

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企業担当者・産業医別のToDoは以下のようになります。

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2.主治医と産業医の視点の違い

主治医から復職可能の診断書が出ている場合でも、職場復帰が本当に可能かを、産業医として改めて面談で確認することが必要です。
産業医としては、「会社で安定的に働ける状態で復職可能か」、「復職するとした場合に、留意すべき事項がないか」を考察していきます。

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3.復職時面談で確認すること

本人との面談で総合的に判断しますが、以下の条件が整っていることがひとつの基準となります。
生活リズムのコントロールだけでなく、意欲などもある程度改善していることを確認しましょう。
就業規則に復職の基準が定められている場合もあるので、事前に会社側に確認しておくと良いでしょう。

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4.産業医面接指導結果報告書、意見書

産業医としても職場復帰が可能と考えられる場合には、復職後に安定して働くために必要な環境も会社側に助言しましょう。

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(例)メンタル不調で休職されていた方は、すぐに「フルタイム・残業制限なし」などで復職されるとその後体調不良になる場合が多くあります。復職時は、就業日数や残業の制限を設け、体調に合わせて徐々に制限を解除していくことで、再発・再燃を防げることがあります。

復職後段階的に就業環境をセッティングする一例が以下のとおりです。

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5.試し出勤制度について

会社によっては、「試し出勤制度」が設けられている場合もあります。
その場合には、その制度の活用も検討しましょう。

6.試し出勤なしの場合のフロー

試し出勤なしで復職を検討する際のフロー一例を下にお示しします
(従業員の事情などによって、適宜柔軟に対応します)

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7.診療情報提供依頼書

以下のようなケースなどで、産業医が必要と判断した場合、「診療情報提供依頼書」を主治医へ依頼することがあります。
・メンタルヘルス不調者のうち、状況が複雑なもの
・がん患者の就労のうち、状況が複雑なもの
・突然意識を失うなど、安全が保てないことが予想される疾病

従業員と産業医が直接手渡しで授受できない場合は、会社担当者(衛生管理者など)に仲介してもらうこともありますが、個人情報には十分注意が必要です。

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職場復帰支援に関する情報提供依頼書.docx

職場復帰支援に関する面談記録表.docx