1.産業衛生とは
・人々がやりがいをもって働けるよう、心身の健康状態を確保する体制のことを指します。
・法律などで、従業員数別に以下のような事項が義務付けられています。
2.産業医と主治医の違い
・健康診断やストレスチェック、健康障害を起こした社員への対応について事業所へ
医学的な観点からアドバイスを行うのが産業医の役割です。
・立場としては、労働者と事業所の中立的な立場となります。
・通常の臨床医とは異なり、産業医は診断や処方を行うことは基本的にはありません。
3.年間スケジュール例
・毎月実施するもの、年1回実施するもの、発生時に都度実施するものがあります。
・毎月実施するもの=衛生委員会、職場巡視、衛生講和(任意)
・年1回以上実施するもの=健康診断、ストレスチェック
・発生時に都度実施するもの=各種産業医面談(健診、ストレスチェック、長時間労働者、休職・復職、その他心身の体調不良など)
・新たに産業医を選任される場合、まずは衛生委員会の立ち上げ、その後一年間の予定を決めていくと良いでしょう。
・これまで衛生委員会がなく、新たに立ち上げる方法は「衛生委員会」の項を参照してください。
4.産業医・衛生管理者選任について
・当該事業所の人数により、選任すべき衛生管理者・産業医などの人数が変わります。
・50名以上では、衛生管理者・産業医の選任は必須になります。
・衛生管理者・産業医の選任をした際には、管轄の労基署へ選任届の提出が必要になります。
・産業医の選任の際には、選任届だけでなく、医師免許証と産業医資格証明書の写しも添付することが必要です。
・産業医選任報告書の書き方は、以下の通りです
・厚生労働省から、記載をサポートするサイトも出ています。
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
産業医選任届のうち、産業医がどのようにして資格を取得したかの情報が必要となります。産業医は、自身がどのコードに当たるのか、確認をしておきましょう。
5.産業医訪問時のスケジュール例
・産業医の訪問時間内に、スケジュールが収まるよう、企業・法人様側を中心としながらで事前に予定を調整しましょう。
・衛生委員会・巡視に加え、労働者との面談や健康診断のチェックがある場合には、特にスケジュール調整が必要です。
・規定内の時間を超えると予想される場合、延長が可能か事前に産業医に問い合わせをお願いしています。
・事前に延長の打診がなかった場合でも、規定時間を延長した場合延長料金が発生します。必ず事業所担当者に「延長料金を請求させて頂く」旨を産業医からも了承をとり、訪問記録からご請求ください。