労働者を対象とする健康診断
● 健康診断は、大きく分けて4種類があります
● 企業においては、⼀般健康診断・特定健康診査・特殊健康診査が実施義務があります
⼀般健康診断について
● 最も⼀般的な健康診断です
● 入職時(雇用時)、定期健診の他、特定業務従事者・海外派遣も注意が必要です
健康診断事後措置
● 健康診断を実施した後は「安全に労働できる状態か?」を観点に、医師による就労判定が必要です
就業判定の方法
●医師は、健康診断結果を確認し、以下の3種類のどれかに判別します
● 精査をもって決めたい場合には「保留」などとして、後日近医などの精査の結果や診断書を持参させることで判定することもあります
就労制限・要休業を検討する値は?
●全国の産業医にとったアンケートでは以下の数値となる場合には、就業制限などを検討していることが多いようです
※法令や、医学的なエビデンスが確⽴しているものは決まっていません