TOPサービスについてふちゅチケの支払いに利用できないものはありますか
最終更新日 : 2023/09/22

ふちゅチケの支払いに利用できないものはありますか

商品券で次の物品、サービスの購入はできないものとします。

出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料、市指定有料ゴミ袋等)
有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、使用期間が令和5年2月19日(月)を超えるもの

現金との換金、金融機関への預け入れ
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2に該当する営業に係る支払い

特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

その他、むさし府中商工会議所が商品券の利用対象として適当と認めないもの