推薦書を用意できません。自分で作成しても問題ないでしょうか 受講者様ご本人が作成することはできません。現職または前職の施設長・事業所長、もしくは法人の代表者が作成可能なものになります。捺印(法人印)も必要となります。 # 必要書類 # 受講資格