旅行開始日において有効なものであれば、旅行期間中は有効な検査結果として利用できます。
旅行開始2日目以降に検査結果を提示する場合は、旅行開始日を証明できるよう、検査結果に加えて前の宿泊が証明できる書類(日付が記載された領収書など)の提示をお願いします。
他都道府県から福島県に移動された場合も同様です。
※ただし、1回の旅行期間内(最初の宿泊施設から異なる宿泊施設での宿泊が続いており、自宅等に帰っていない)であることが条件です。