身分証として認められるものは原則1となります。
宿泊者様の氏名と住所が確認できるものに限り、2または3も認める取扱いとします。
1 身分証
公的機関が発行し宿泊者本人の氏名、住所の記載があるもの。
公的機関の発行書類であり、氏名、住所の記載があれば、
一般的に身分証と見なされないものでも認める。
※新型コロナウイルスのワクチン接種証明書等は身分証としては認められません。
2 料金の支払い明細等
公共料金の支払い明細で、宿泊者本人の氏名、住所の記載があるもの。
ただし、宿泊日から3ヶ月程度以内に発行されたものに限る。
明細は紙だけではなく、電子データとしての明細も認める。
3 郵便物(手紙、はがき等)
宿泊者本人あての郵便物で、氏名、住所の記載があるもの。
ただし、宿泊日から3ヶ月程度に送付されたものに限る。
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