日本貸金業協会の講習と何が違いますか? 本講習は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の36第1項の規定に基づき、登録講習機関として金融庁長官の登録を受けた「登録講習機関」として当社が実施するものです。 講習の内容、および修了の効力(主任者登録に必要な資格)は、日本貸金業協会が実施する登録講習と全く同一です。安心してご受講ください。 # 登録講習機関 # 日本貸金業協会 # 主任者登録