年金額改定通知書、年金振込通知書、年金証書、遺族年金通知書、障害年金通知書のいずれか一つのコピーを提出してください。
年金の種類・受給者氏名のわかる部分もコピーしてください。こちらの証明書以外は認められませんので、紛失した場合は日本年金機構に再発行を依頼してください。
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