TOP制度概要について賃上げ対象期間内に、段階的に賃上げをし、それらを合計すると5%以上となる場合は、対象になりますか? 例えば、R7.3.31時点で基本給20万円の従業員について、R7.4.1に8千円上げ、R7.8.1に2千円上げた場合など(R7.10.28更新)
最終更新日 : 2025/10/28

賃上げ対象期間内に、段階的に賃上げをし、それらを合計すると5%以上となる場合は、対象になりますか? 例えば、R7.3.31時点で基本給20万円の従業員について、R7.4.1に8千円上げ、R7.8.1に2千円上げた場合など(R7.10.28更新)

R7.4.1賃上げ後の賃金を支給した段階では対象になりませんが、 R7.8.1賃上げ後の賃金を支給し、R7.3.31時点とR7.8.1時点の賃金を比較し、5%以上の賃上げとなっていれば、その段階で対象になります。
なお、R7.4.1よりも前やR7.12.31よりも後の賃上げを含めて、段階的になっている場合は、対象期間外ですので、対象になりません。