産休中や育休中の(または過去に取得していた)従業員は対象となりますか? 賃金台帳等で賃上げ前後の給与支払い実績を確認するため、現在または比較対象となる賃上げ月の前月に産休中、育休中などで、給与支払い実績がない場合は対象になりません。