令和6年度以前に賃上げを目的とする他の助成金等を受給した場合、対象になりますか? 本支援金は、R7.4.1~R7.12.31の賃上げを対象としているため、上記期間に、基本給を3%以上引き上げていれば、令和6年度以前の賃上げを対象とする他の助成金等を受給していても対象となります。