「小規模な事業者」は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」第2条に規定されたものとします。
この法律で規定されていない法人の場合は、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人や法人税法別表第二に該当する法人等であって、従業員数が20人以下であることが必要です。
たとえば、次の法人であって、従業員数が20人以下ならば対象です。
事業協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、一般(公益)財団法人、一般(公益)社団法人