・解約日は常に解約お申出日が属する月の月末日になります。
・保険料は月単位で計算しているため、月内で1日でもご加入いただいている場合、1か月分の保険料を払込みいただきます。
・保険料は解約日が属する月の3か月後の27日(休業の場合は翌営業日)まで請求させていただきます。
※保険料の初回引き落としも補償開始日が属する月の3か月後の27日(休業の場合は翌営業日)から開始しています。