■ 守るべき掲載ルール
【1】求人情報が重複していないこと(1仕事内容/1雇用形態/1勤務地)
【OK例】
・仕事内容が異なる場合
・雇用形態が異なる場合
・勤務地が異なる場合
※経験や勤務時間で分ける場合は、異なる仕事内容を記載
【NG例】
・職種名のみ変更して複製
・勤務時間帯(日勤・夜勤)を分けて複製
・経験・未経験を分けて複製
※給与が異なっても仕事内容が同じ場合は重複です
※重複案件と見なされた場合、?全案件掲載落ち ?1案件のみ残る のいずれかになります。
※他媒体で同じ求人情報がIndeedに掲載されている場合も掲載落ちの対象になることがあります。
【2】職種名に関係のない文言(キーワード)を記載しないこと
【OK例】
・受電メインのコールセンタースタッフ
・事務スタッフ(電話対応・書類作成)
・ロードサービスのスーパーバイザー
・Excelを使ったデータ入力スタッフ
・自社製品の開発エンジニア
【NG例】
・【急募】コールセンター
・女性管理職多数!未経験OKの事務スタッフ
・SV*_/若手応援/綺麗なオフィスで働きませんか_*
・土日祝休み★すぐに覚えられる簡単なお仕事
・【中目黒】エンジニア
※クリック誘発目的のキーワードを職種名に含めることで、質の低い職種名と判断される可能性があります。
※無駄クリックの誘発やミスマッチングにつながる可能性が高いので、職種名に関係ないキーワードはキャッチコピーや原稿内の文章に記載することが推奨されています。
※一般的なルールとして、名刺に書かない内容は記載しないようにしましょう。
【3】頻繁に再掲載(上げ直し)をしないこと
(Indeed掲載ポリシーより)
再掲載とは:
同じアカウントで最近掲載した求人(または掲載中の求人)を投稿すると、「再掲載」と見なされます。
求人を過度に再掲載したり、常習的に再掲載すると、求人の露出が低下する可能性があります。
※再掲載(上げ直し)は求人のURLが変わります。
※同じ求人の内容を修正し上書きすることは再掲載に当たりません。
※どのくらいの掲載期間が経過したら再掲載しても良いか、といった具体的な期間は公式に共有されていません。
再掲載ではなく、原稿内容の改善を実施するようにしましょう。
【4】表記ルールに反する文言を記載しないこと
1. 差別的な表記
身体条件だけでなく、人種や性別、職業差別にも気を付けましょう!
【NG例】
・体力のある方歓迎(身体的差別)
→身体を動かすのが好きな方
・外国人の方の応募不可(人種差別)
→記載しない
・男性歓迎(性別差別)
→男性活躍中!
などに言い換えましょう。
2. 有名テーマパークやキャラクターなど
特に東京ディス二—ランド・USJなどは、パーク名はもちろん、キャラクターの名前も使用できません!
【NG例】
・社員旅行でUSJに毎年行きます
→「某有名テーマパーク」などにぼかす
・求人の掲載写真に写っている人のTシャツがミッキーマウス、文房具がミニー
→写真の差し替えが必要です
3. 固有名詞について
運営元の許可なく、SuikaやPaypayなどの固有名詞を記載することはできません!
【NG例】
・Twitter、Facebook、Instagramも運用しているから見に来てね♪
→SNSもやっているので見に来てね
・面接はZoomで行います
→WEB面接を行います
オンラインツール、電子マネー、SNS
などの言葉に言い換えましょう。
4. 性別を歓迎する表現
男女雇用均等法の観点から、どちらかの性を限定する表記はできません
【NG例】
・主婦歓迎→主婦(夫)活躍中
・ママさん歓迎→ママさん活躍中
・力仕事の得意な男性歓迎
→運動好きな男性活躍中
・女将→旅館サービス責任者
・カメラマン→撮影スタッフ
男女比率などを記載することで、女性が多い職場、男性が多い職場とアピールすることが可能です。
5. 特定の年齢層を歓迎する表現
求人募集にあたる例外事由を除き、年齢制限不可。年齢を理由に不採用にすることもできません!
【NG例】
・若手歓迎、ミドル歓迎、シニア歓迎
→歓迎を活躍中に変更(実態に応じて)
・20代30代の方歓迎
→20代30代の方活躍中(実態に応じて)
※年齢制限が認められる場合
◎定年
記入例)定年65歳、65歳以下の方(定年の為)
◎深夜労働(22時〜翌5時)
記入例)18歳以上(法令による)
◎特定の職種
記入例)フロアレディの募集資格:18歳以上(法令による)
記入例)警備員の募集資格:18歳以上(警備法による)
◎長期キャリア形成
記入例)35歳以下の方
(例外事由3号のイ:もしくは長期キャリア形成の為)
※注意※
この場合は、経験者は募集できません。
未経験を募集するときに限り可能な年齢制限です。
経験者向けの文言(例:経験者優遇)や資格取得、実務経験など、完全未経験に必要のないものは一切記載することはできませんのでご注意ください。
6. 国籍や居住地について
特定の国や求職者の移住地を限定する表現はできません!
【NG例】
・中国語を使うから中国人歓迎
→中国語で日常会話ができる方
→日本語能力検定N2級以上をお持ちの方
業務に必要な語学レベルを記載します。
・地元福岡で働きたい方
→地元で働きたい方、お近くにお住まいの方
などの言葉に言い換えましょう。
7. 固定残業代について
若者雇用促進法により、給与に固定残業代を含む場合は明記することが必要です!
▼固定残業代を含む場合に記載すること
・固定残業代に該当する金額
※最低賃金を下回らないこと
・固定残業代に該当する時間
・超過分は別途支給する旨を記載
▼書き方例
月給25万円
※固定残業代3万円/10時間分含む、超過分は別途支給
8. 最低賃金について
試用期間、研修期間、高校生の時給も最低賃金を下回ってはいけません
▼どこで最低賃金を確認する?
・厚生労働省のHP(毎年10月更新)https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
勤務地の住所によって、自動で最低賃金額が表示されます。
9. 試用期間について
試用期間ありの場合は明記が必須です
▼以下内容を記載する必要があります。
・期間
・その間の条件
※期間に変動がある場合は、最大の期間を記載
※右に記載したとおり、最低賃金が適用されます。
▼書き方例
試用期間3ヶ月あり(時給1,200円)
月給25万円(試用期間1〜3ヶ月は月給23万円)
【5】キーワードを羅列させないこと(キーワードスタッフィング)
(Indeed掲載ポリシーより)
キーワードスタッフィングとは:
検索されやすい単語を故意に使用し、検索結果を操作する目的で原稿内にキーワードを使用すること
例)「#」や「/」「・」などでのキーワード羅列
例)同じ単語を連続して並べ、出現回数をむやみに増やす
※求人情報と関係ある文言(キーワード)は文章内に含めて記載しましょう。
【6】社会通念上、不適切と判断する文言が記載されている
・暴力など反社会的行為を伴う恐れのあるもの
・性風俗事業に関するもの
・性的サービスや性的コンテンツの提供するもの
・デートクラブや出会い系(マッチング)アプリ・サイトに関わるもの
・賭博行為に関するものやギャンブル性の高いもの
・連鎖販売取引(マルチ商法)やねずみ講の恐れがあるもの
【7】金銭の費用負担を求める求人
・研修の授業料が発生するもの
・特定の商品について「購入しないと業務を開始できない」と購入を促すもの
・労働条件に明記されていないにも関わらず、ユニフォームの購入を求めるもの
【8】登記・許認可に関わる基準
・法人登記をしていない個人
・求人広告内に事業許可番号の明記がない労働者派遣会社
・求人広告内に事業許可番号の明記がない職業紹介会社
・性風俗特殊営業に該当する商品・サービスを扱う企業
※性風俗特殊営業にはラブホテルやアダルト画像配信なども含まれます。
他事業の求人でも、同一企業内で該当する商品・サービスを扱っている場合は、この基準が適用されますのでご注意ください。なお、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、クラブ、ガールズバーなどはこれに該当しません。