サービス提供時間に現地で行う終了申告の方法について解説します。
▼サービス終了申告の目的
業務時間の算出
パートナーの皆様の報酬に関わる業務時間の算出に使用されます。ご利用 者様へ請求する金額に関わりますので正確に申告してください。
第三者への通知
開始の申告を行うことで運営事務局とサービス申込者(利用者家族)へサービスを終了したことをメール等の方法で通知されます。
▼サービス終了申告の種類
・通常の終了申告
・終了予定時間より早く終了する場合
・終了予定時間を延長する場合
▼通常の終了申告
終了申告ができる時間帯
サービス終了予定時間から7分後までが通常の終了申告が可能な時間帯になります。
通常の終了申告の手順
①勤怠管理のボタンをタップ
②勤怠ボタンをタップ
③お仕事中のカードが出てきますのでオレンジ色の勤怠ボタンをタップして退勤ページを開きます
退勤ページが表示されますので、退勤ボタンをタップした後「はい」をタップして退勤を確定します
下記画面が出ましたら退勤完了です。
引き続きレポートの入力を行いましょう。
▼終了予定時間より早く終了申告を行う場合
サービスの種類や利用者の希望によって、終了予定時間より早く業務を終了する場合があります。サービス終了予定時間より早く終了場合は以下の手順で申請を行います。
まず退勤ページに移動した後、早退報告ボタンをタップします。
早退報告画面が表示されますので、時間と理由を入力して報告を確定します。
▼サービス提供時間を延長する場合
サービス提供時間の延長には延長の事前申請が必要な場合と不要な場合があります。
延長の事前申請が必要な場合
サービス種類が自宅の介護や自宅の家事、入院中の介護の場合(延長可能性なし)
サービス種類が自宅の介護や家事で、延長の利用者や第三者(利用者家族等)から延長可能性について了承をいただていない業務については延長時に事前延長申請を行います。事前延長申請は以下の手順で行います。
まず退勤ページへ移動した後、延長報告ボタンをタップします。
延長報告ボタンが表示されますので延長理由を入力して延長ボタンをタップして報告を完了します。
サービス終了後に通常通り終了申告を行ってください。
【注意事項】
事前の早出申請を行うことで、サービス申込者へ延長の申請が送られますので、押し間違いには十分注意してください。
延長可能性は業務カードの募集内容から確認することができますので、応募時、マッチング後に必ず確認してください。
延長の事前申請が不要な場合
・サービス種類が通院の付き添いや外出の付き添いの場合
通院の付き添いや外出の付き添いなどの延長の可能性が高い業務は延長の事前申請を行う必要はありません。
・サービス種類が自宅の介護や自宅の家事、入院中の介護の場合(延長可能性あり)
延長の可能性が低い自宅の介護や家事で、利用者や第三者(利用者家族等)から延長可能性について了承をいただいている業務については延長の事前申請を行う必要はありません。