イチロウの介護案件では、【医療行為は一切禁止】としております。
利用規約記載の通り、イチロウの介護案件の業務内容は、あくまで「介護および生活支援」に限定しており、医療行為は業務範囲に含まれません。
これは、弊社規約に限らず、法的にも医療行為は「介護業務」に該当しないと明確に位置づけられているためです。
たとえ看護師などの医療資格があっても、イチロウの介護案件では医療行為を行うことは禁止であること、あらためてご確認頂けますよう、お願いいたします。
遵守頂けない場合、業務委託契約の解除を含む厳正な対応を取らせていただく場合がございます。
また、医療行為を実施するには医師の指示書や医療的管理体制の下での実施が必須となっています。これに従わない場合、医師法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
▼ 医療行為に該当する一例
喀痰吸引
経管栄養
注射・点滴などの処置 等
喀痰吸引は、一般的には特定の条件下であれば介護士が実施可能ですが、イチロウでは禁止としています。
▼ 医療行為を求められたら
現場で医療行為を求められた場合、「イチロウのサービス対象範囲外のため、対応できない」ことをお伝えし、必ず運営までご連絡ください。
ご利用者様が医療行為の可能なサービスを受けられるよう、「イチロウナース」でのご支援をご案内する形で調整いたします。
引き続き、ご利用者様・パートナーの皆様双方の安全安心を守れるサービス提供のために、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
