弊社の介護案件では、【医療行為は一切禁止】としております。
利用規約記載の通り、イチロウの介護案件の業務内容は、あくまで「介護および生活支援」に限定しており、医療行為は業務範囲に含まれません。
これは、弊社規約に限らず、法的にも医療行為は「介護業務」に該当しないと明確に位置づけられているためです。
たとえ看護師などの医療資格があっても、イチロウの介護案件では医療行為を行うことは禁止であること、あらためてご確認頂けますよう、お願いいたします。
遵守頂けない場合、業務委託契約の解除を含む厳正な対応を取らせていただく場合がございます。
また、医療行為を実施するには医師の指示書や医療的管理体制の下での実施が必須となっています。これに従わない場合、医師法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
▼ 医療行為に該当する一例
喀痰吸引
経管栄養
注射・点滴などの処置
摘便 等
▼よくある質問
Q1.喀痰吸引は資格を保有していれば介護案件でも行えますか?
A2.一般的には特定の条件下であれば介護士が実施可能ですが、イチロウの介護案件ではいかなる場合も禁止としています。
Q2.介護案件で内服介助はどこまで行ってよいですか?
A2.以下をご参照ください。
▼対応してよいこと
・一包化されている薬の準備
・服薬声掛け
・飲み残しの確認
・軟膏塗布(保湿剤など)
・湿布の貼り付け
・座薬挿入(頓服の判断はNGです)
・点眼点鼻薬の介助
▼対応してはいけないこと
・容態が安定していない方の服薬介助
・医療的な知識を必要とする方の服薬介助
・薬の副作用や薬の内容を調整中の方の服薬介助
・服薬カレンダーに薬をセットする
・PTPシートからの内服取り出し
・褥瘡部分への軟膏塗布
・医療処置
