居住を証明する書類とは具体的には何ですか? 居住とは、当該住宅を生活の本拠として日常的に使用していることです。週末や夏期、年末年始だけ帰省している場合は対象となりません。 公共料金の明細書は、原則として、被災前の令和5年11月と12月を含む2か月分以上提出する必要があります。 公共料金の明細書や通学証明書等だけで世帯全員の居住が確認できないときは、民生委員や町内会長等の居住証明が必要です。 # 給付対象者 # 現住所・避難先