最終更新日 : 2024/07/12

診療報酬算定に該当する研修会ですか?

当学会では、診療報酬算定に関わる研修会として下記の研修会を開催しております。

急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会(Web開催)

2023年度まで開催しておりました「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」(Web開催)は
講演名など増え、上記開催に変更となりました。

※本研修会は、診療報酬に規定される「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算」の施設基準において、「イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。」適切なリハビリテーション、栄養管 理、口腔管理に係る研修」に該当する(満たす)研修の一つとなります。詳細は【参考資料:疑義解釈】医17・問60をご確認ください。

また、当学会にて2023年度までに実施しました「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」については、【参考資料:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて】P118-119に、下記のとおり記載があります。

令和6年3月31日までに ADL 維持等向上体制加算において規定された「適切なリハビリテーションに係る研修」を修了している医師については、令和8年3月31日までの間に限り当該研修を修了してるものとみなす。

【参考資料:疑義解釈】医17・問60
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

【参考資料:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて】P118-119
第18の2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
※URLは変更となる可能性がございます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252053.pdf

また、がんのリハビリテーションにおける専任医師としての要件である 「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーションに関する研修の受講歴」に該当する(満たす)研修の一つについては、下記取り扱いとなります。

【がん患者リハビリテーション料に関する施設基準】
ア】リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
イ】がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。
「ア」のリハビリテーションに関して十分な経験を有することに代わる研修会の一つとして当研修会は 2024年度より開催開始となる「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」および2016年~2023年開催終了した「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」が(満たす)研修の一つとなります。
※「イ」については、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センター様が主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会様が主催する「がんのリハビリテーション研修会」、一般財団法人日本作業療法士協会様が主催する「がんのリハビリテーション研修会」を指します。

診療報酬に関する詳細は当学会では一切お答えできませんので管轄の地方厚生局または厚生労働省へお問合せください。

当研修会は、本来会場にて(現地)対面開催しておりました研修会を毎時間の受講確認(担当委員・運営委員により)する事によりWEB開催を厚労省から認めていただいている研修会となります。
その為、当然の事ながら当研修会の受講中に診察・臨床・外来等を兼務しての受講は一切、認めておりません。当日、そのような行為を運営委員にて確認した場合は、ご連絡の上、単位付与および修了証の発行はいたしません。また、運営委員の判断で、「診察・臨床・外来等をされている形跡がある」と判断しました場合には、電話連絡等の上、受講中のお部屋の状態(部屋全体)をカメラで映していただき確認させていただく場合がございます。診療報酬に関わる研修会の為、上記についてはご注意いただきご参加をお願いいたします。

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