下記に該当しない場合は、原則として年末調整の対象となります。
①1年間の主たる給与の収入額が合計額が2,000万円を超える従業員
②災害減免法によって源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている従業員
③ダブルワークなど2カ所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先で年末調整を実施する従業員
④年の中途で退職した従業員 など
※③に記載のある通り「他社で年末調整を受ける場合」には当社での年末調整が不要となります。
したがって、確定申告をするから年末調整は不要になるということではありません。