TOPその他【重要】フリーランス新法について
最終更新日 : 2024/10/29

【重要】フリーランス新法について

平素はメンバーペイをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2024年11月1日よりフリーランス新法(※)が施行されます。
(※)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

フリーランス新法では、フリーランスに係る取引の適正化のために必要な取り組みが求められております。サービスや商品の提供にあたり、お仕事の発注が必要な際は、特に以下の点をはじめとした、同法における規制内容にご注意いただきますようお願いいたします。

 

■お仕事発注にあたっての注意事項

(1) お仕事発注の際は、取引条件(※)を明示しなければなりません。
(※)業務内容、報酬額、支払期日、受託委託者の名称、業務委託日、給付の提供場所、給付の期日、契約期間、契約の中途解除の際の費用等

(2) お仕事の募集を行う場合、正確かつ最新の情報を表示しなければなりません。虚偽の表示または誤解を生じさせる表示は禁止されております。

(3) 以下に例示列挙する行為等は原則として禁止されております。
・報酬減額や買いたたき
・一方的な発注取消し
・やり直しの要請
・役務の成果物の受領拒否や返品

(4) 契約解除・不更新の場合は、原則として30日前までに予告をする必要があります。

(5) 給付受領日・役務提供日から起算して60日以内に報酬を支払う義務があります。

(6) 妊婦検診を受けるための時間の確保や就業時間の短縮、育児介護等の時間の確保のための就業日や就業時間についての配慮が必要となります。

(7) ハラスメント対策のための体制整備等の措置を講じる必要があり(ハラスメント禁止の方針の明確化・社内周知、相談対応体制の整備、ハラスメント発生時の事後の迅速適切な対応など)、ハラスメントの相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いは行ってはなりません。

 

フリーランス新法に違反した場合には、違反した事業者への指導・勧告や、勧告に従わない場合の命令・公表などが行われ、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。

メンバーペイの健全なサービス運用のためにも、法律を遵守した利用にご理解ご協力をお願いいたします。
詳細は、厚生労働省の「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html)」をご確認ください。

引き続き、メンバーペイをよろしくお願いいたします。