TOP補償内容 傷害入院保険金・傷害通院保険金について教えてください。
最終更新日 : 2023/04/24

傷害入院保険金・傷害通院保険金について教えてください。

保険期間中の事故によるケガのため、入院(傷害入院)・通院(傷害通院)された場合に補償します。
なお、すべてのプランに「交通事故危険のみ補償特約」がセットされているため、交通事故によるケガに限り、傷害保険金をお支払いします。
それぞれの支払対象期間および支払限度日数は次のとおりです。

●傷害入院保険金
 免責期間:なし
 支払対象期間:180日
 1事故の支払限度日数:60日

●傷害通院保険金
 免責期間:なし
 支払対象期間:180日
 1事故の支払限度日数:30日

●こんなとき保険金が支払われます
・自転車に搭乗中、車と接触し大ケガをして入院(または通院)
・散歩中、自転車に追突され大ケガをして入院(または通院)
・乗っていたバスが横転し、大ケガをして入院(または通院)
・散歩中、車に衝突されて体を強打し大ケガをして入院(または通院)

●保険金のお支払例
加入プラン:プラチナプランの場合
 傷害入院保険金日額6,000円
 傷害通院保険金日額3,000円
事故例: 交通事故に遭い骨折(鎖骨、肋骨)のため35日間の入院中に手術を受け、さらに10日間の通院をした。
支払額:
[傷害入院保険金]6,000円×35日=21万円
[傷害手術保険金]6,000円×10倍=6万円
[傷害通院保険金]3,000円×10日=3万円
[合計]30万円

●保険金をお支払いしない主な例
・交通事故によらないケガ
・交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
・自殺行為・犯罪行為によるケガ
・酒気帯び運転中のケガ
・脳疾患・病気によるケガ
・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
・医学的他覚所見のないむちうち症等

●交通事故とは?
次の事故をいいます。
・運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*)
・運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*)
・運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。)
・乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
・道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
・交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。

●交通乗用具とは?
「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。

●傷害(ケガ)とは?
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
・急激とは…「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」をいいます。
・偶然とは…「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」をいいます。
・外来とは…「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」をいいます。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
  ①細菌性食中毒
  ②ウイルス性食中毒            
 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。