TOP対象となる人について<申込要件>現在19歳の通信制高校4年生です。私は児童扶養手当の対象年齢ではなくなりましたが、弟と妹は児童扶養手当の対象です。また、ひとり親世帯で住民税はかかっていないようです。この場合、「申込要件」はどれにあてはまりますか?
最終更新日 : 2024/07/30

現在19歳の通信制高校4年生です。私は児童扶養手当の対象年齢ではなくなりましたが、弟と妹は児童扶養手当の対象です。また、ひとり親世帯で住民税はかかっていないようです。この場合、「申込要件」はどれにあてはまりますか?

「ア)現在、児童扶養手当を受けている世帯の子ども」にあてはまります。
申込者の方自身が児童扶養手当の対象年齢を超えていたとしても、弟さんや妹さんが児童扶養手当の対象年齢であるという場合は「ア」の申込要件となります。