「ア)現在、児童扶養手当を受けている世帯の子ども」にあてはまります。
申込者の方自身が児童扶養手当の対象年齢を超えていたとしても、弟さんや妹さんが児童扶養手当の対象年齢であるという場合は「ア」の申込要件となります。
「ア)現在、児童扶養手当を受けている世帯の子ども」にあてはまります。
申込者の方自身が児童扶養手当の対象年齢を超えていたとしても、弟さんや妹さんが児童扶養手当の対象年齢であるという場合は「ア」の申込要件となります。
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