TOP対象となる人について<申込要件>遺族年金を受けているため、児童扶養手当を受けられません。私の家は対象になりませんか?
最終更新日 : 2024/06/07

遺族年金を受けているため、児童扶養手当を受けられません。私の家は対象になりませんか?

「ひとり親家庭等医療費助成」(お住まいの市町によって名称が異なる可能性があります)を受けている世帯であれば、「申込要件」の「ア」にあてはまります。

また、児童扶養手当を受けていなくても、保護者の方の住民税が非課税、または生活保護を受けていれば、「申込要件」の「イ」または「ウ」にあてはまることになるため、対象となります。

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