まったく同じ領収証の画像をごきょうだいで添付いただいたとしても、1回分しか手数料はお支払いできません。
また、確認に時間がかかり、給付金の送金手続きにも遅れが出てしまう可能性があります。
ごきょうだいのどちらかおひとりに領収証の画像を添付済みであれば、ほかのきょうだいの方の登録時に再度同じ画像を添付することはおやめください。
先に登録を済ませたきょうだいの方がいて、もうひとりのきょうだいの方を登録する場合は、領収証の項目では「きょうだいの書類提出時に金額の入力、領収証の画像添付済み」を選んでください。