TOP対象となる人について<申込要件>申込要件アで「児童扶養手当を受けている(中略)世帯の子ども」とあります。我が家は児童手当というものを受けていますが、申し込みの対象になりますか?
最終更新日 : 2024/10/09

申込要件アで「児童扶養手当を受けている(中略)世帯の子ども」とあります。我が家は児童手当というものを受けていますが、申し込みの対象になりますか?

「児童手当」と「児童扶養手当」はまったく別のものとなります。
児童手当だけを受けている場合は、対象になりません。
仮にお申し込みいただいたとしても、申込内容を確認後、非該当となり給付金をお届けすることができないため、ご自身の世帯が何の手当を受けているのか、よくご確認ください。

名称の似ている手当がいくつかあるため、混同して申し込んだ結果、対象外となってしまう方が増えてきております。

以下に、似ている名称の手当をいくつかお示しします。

①児童扶養手当
0~18歳までの子どもがいて、ひとり親世帯や、両親がいる場合でも父母のどちらかに難病や重い障害がある場合などに受け取れる手当です。
1年ごとに、お住まいの市町村と受給資格の確認手続きを行う必要となります。
毎年、おおむね9月下旬から10月頃にかけて発行されたものがお手元に届き、翌年の10月31日までが有効期限となります。

②児童手当
0~18歳までの子どもがいる場合に、原則どの世帯でも受け取れる手当です。

③特別児童扶養手当
20歳未満の子どもで、身体または精神に障害がある場合に受け取れる手当です。
障害のおもさによって認定基準があります。

上記のうち、「能登こども応援給付金」の対象となるのは①「児童扶養手当」を受けている世帯のお子さんのみとなります。

②、③の手当だけを受けていて、①は受けていないという場合は対象にあてはまりません。

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