TOP🗓️各種申請:月次報告・概算交付申請【概算交付申請】保育従事者と連携推進員で就業規則等に定めた「所定労働時間」が異なる場合、どのように入力すれば良いですか。
最終更新日 : 2024/05/01

【概算交付申請】保育従事者と連携推進員で就業規則等に定めた「所定労働時間」が異なる場合、どのように入力すれば良いですか。

概算交付申請では、当該職員が勤務する時間で算出された常勤換算になるよう、「実労働時間」を入力してください。
※正社員・正職員であるが、育児休業・短時間勤務制度に該当する職員は上記には当てはまりません(常勤換算「1.0」にはなり得ません)


例)施設の1ヶ月の所定労働時間
  ……保育従事者:176時間 / 連携推進員:160時間 の場合

  • 所定労働時間…176時間を入力
  • 常勤の保育従事者「実労働時間」 …176時間を入力
  • 常勤の連携推進員「実労働時間」 …176時間を入力

※連携推進員の所定労働時間は「160時間」の為、
 160時間勤務する場合、常勤換算「1.0」になります。
 なお、月次報告では「実労働時間」に160時間(実態どおりの時間)を入力し、
 ステータスタブの「備考 連絡事項」に「連携推進員の所定労働時間=160時間」と記載して、申請してください。