TOP🗓️各種申請:月次報告・概算交付申請【月次報告】保育従事者と連携推進員で就業規則等に定めた「所定労働時間」が異なる場合、どのように入力すれば良いですか。
最終更新日 : 2024/05/01

【月次報告】保育従事者と連携推進員で就業規則等に定めた「所定労働時間」が異なる場合、どのように入力すれば良いですか。

月次報告では、各々の職員の「実労働時間」に実態どおりの時間を入力し、
必ずステータスタブの「備考 連絡事項」に連携推進員の所定労働時間を記載して、申請してください。
※正社員・正職員であるが育児休業、短時間勤務制度に該当する職員は常勤換算「1.0」にはなり得ません。


例)施設の1ヶ月の所定労働時間
  ……保育従事者:176時間 / 連携推進員:160時間 の場合
 ・所定労働時間…176時間を入力
 ・常勤の保育従事者「実労働時間」 …176時間を入力
 ・常勤の連携推進員「実労働時間」 …160時間を入力
  ステータスタブの「備考 連絡事項」に「連携推進員の所定労働時間=160時間」と記載して、申請してください。