【積立資産】保育施設の駐車場の土地購入のために、「保育所施設・設備整備積立資産」を取り崩しても良いですか。 既存の施設専用駐車場の舗装などの工事費に対する取り崩しは可能ですが、土地の購入代金としての支出では取り崩しはできません。 # 積立資産 # 年度完了報告